時間単位の有給消化
皆様も既知の通り、10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが
義務付けられています。
有給消化が義務化された理由としてまず挙げられるのは、
日本は世界でもダントツに有給消化率が低いという点です。
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(画像参照元:有給休暇取得率3年連続最下位に!有給休暇国際比較調査2018)
2つ目の理由として、
ワークライフバランスが取れない働き方の常態化が挙げられます。
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(画像参照元:内閣府 – 第1節 働き方改革が求められる労働市場の課題 4長時間労働の現状(PDF))
このような社会問題を解決するために、
5日間の有給休暇取得が義務付けられるようになった訳ですが、
なかなか進んでいない、という企業もあるのが実情です。
業態によって、全従業員に一斉付与や交替制で付与、
ということが考えられるわけですが、
労使協定を結べば、年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
〈労使協定で定める事項〉
①時間単位年休の対象労働者の範囲
②時間単位年休の日数
③時間単位年休1日分の時間数
④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
時差出勤やフレックスタイム制との相性も良く、
事業形態によって柔軟な活用が可能となります。
労使協定に関しては、社会保険労務士に相談することをオススメします。
興味のある方は、まず働き方・休み方改善ポータルサイトをご確認ください。
2024年での働き方改革関連法は?
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皆様もご存じの通りですが、
2019年4月の法改正に伴って労働時間の上限が規制され、
違反した企業に罰則が科せられることになりました。
ただし中小企業に関しては1年間の猶予が与えられ、
2020年4月からの運用となっています。
それ以外では、医師、自転車運転業務、建設業などの業種は、
更に一定期間の猶予が設定され、
2024年4月から施行されますので、今から準備が必要となります。
業種によっては、36協定の特別条項により
長時間労働に対応していることも多いでしょう。
2024年4月から、もし企業がこの労働時間の上限規制を守らない場合、
罰則が科せられることになります。
上限規制を遵守せずに時間外労働させた場合、
6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
長時間労働により労働者が事故に巻き込まれたり、
過労死したりするような悲しい事故があり、社会問題となりました。
労働者を守ることが、企業を守ることにつながる、と言えると思います。
他にも、2024年の法改正の内容の検討も始まっています。
「インターバル規制」「割増賃金率の改定」「労働時間の上限数の改定」などが挙げられます。
働き方改革に追いついていない、と感じているならば、
今のうちに追いつきましょう!
現状で対応できている場合も、未来に向けた準備が必要となります。
今後も、国の働き方改革への動きが加速していくはず。
過去に戻ることは、絶対にありえません!
株式会社豊明コンサルティング 上口幸博
(前サイトで公開していたものを、加筆・修正しております。)